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少年事件

公務員の不純異性交遊の処罰について

国家公務員34歳が女子高生16歳と交際しています。
食事や娯楽費用、小物などを女子生徒は買ってもらいご満悦です。
両親に付き合いがばれてから、父親は大反対。母親には、2人で「真剣交際」と言い張り、母親も大反対から、徐々に賛成派に取り込まれてきています。

そこで以下 ご質問です。

①2人揃って親にすら『純愛』だと言い通しています。
 『金銭&物品の授受はない』『全て割りカン』と言い通せば、
  懲戒の対象外になるのでしょうか?

②未成年と言う事、父親(単身赴任なので、男性が会おうとしない、
 女子生徒が男性と会わせ様としない)が大反対と言う事から、不純
 異性交遊との観点で、国家公務員法に引っかかりますか?

③純愛であったとしても、未成年の交際は社会常識的に褒められるもの
 ではない事から『国家公務員法99条、「職員は、その官職の信用を
 傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。』
 との項目には該当しないでしょうか?

④交際を物的証拠で証明するのは難しく、どのような付き合いであるか
 男女で口裏を合わすのは推定容易。しかし、この年齢差、国家公務員
 の立場での行動という面から、処罰はあると思われますか?

ご教示下さい。

ID:8692 投稿日:2017/10/15 13:53:53 投稿:YKRT

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