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一旦和解になった裁判の結果を再度裁判にする事できますか

社労士の口車に乗せられ、前にいた会社と斡旋する羽目になりましたが、斡旋に会社が応じませんでした。そのあと労働審判に。私は弁護士探しましたが、引き受けてもらえませんでした。すると社労士の知り合いの弁護士に、その社労士のサポートで本人裁判を勧められて、労働審判になりました。私はお金ないので、着手金50万は無理でした。社労士は自分から裁判の申立書作成しました。裁判が進むにつれ、社労士のお粗末さに呆れ、その後報酬の件でもめました。
私は多く支払らったお金を返して欲しいと少額訴訟起こしたら、社労士は通常訴訟にし、反訴もして、私に200万請求すると言い出し、払えなければ、給料差し押さえるとまで言い出し、裁判官と司法委員は、審判の報酬を私が分割で払う和解をさせました。給料差し押さえられたら、自殺するか破産する道しかないためです。

そのご、労働局の人に、社労士はわたしいがにも裁判の書類作成してて、裁判の代理人してることは、弁護士法違反のため(報酬もとってる)、弁護士会に情報を提供することを勧められました。弁護士会に電話したら、その書類を弁護士会に送って欲しいと言われて、先週末に送りました。それを弁護士会が調査し、私も弁護士会に行くことになるけど、弁護士法違反と判断したら、訴追になる可能性もあるとのことでした。

もし、社労士が弁護士法違反で有罪判決出たら、簡易裁判所で払えと言われた労働審判の報酬を返して欲しいと言う裁判を起こすことは可能ですか

ID:8159 投稿日:2017/04/24 16:31:22 投稿:ローズ

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