車の通勤使用に際しての念書
勤務先に届け出て通勤で私有車を使う場合、一般的には任意保険の保険証券コピーの提出を求められることが一般的ですが、とある事業所では証券コピーに加えて「会社には一切迷惑はかけない」という旨の念書の提出までさせています。
きくところでは弁護士に確認した上で実施しているそうなのですが、この念書は人身事故の相手被害者に対しても法的効力があるのでしょうか?
例えば通退勤途上で起こした事故で、運転者自身の任意保険がもし失効などしていた場合被害者側は自賠責までの補償しか受けられなくなります。通常だと車通勤を認めた勤務先にも某かの賠償責任が認められるのが通例ですが、前述の念書を交わしていた場合被害者側からの賠償請求に法的対抗ができるのでしょうか?
以上よろしくお願いします。
ID:8046 投稿日:2017/03/22 17:31:05 投稿:頓珍漢