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遺言・相続

相続について

現在、一緒に暮らして4年になる内縁関係の主人がいます。
訳あって今は入籍していません。
私には3人の子供がいて5人で暮らしています。
主人が1年ほど前に生命保険に加入しました。
受取人は私になっています。
主人には私と一緒に暮らす前に結婚していた頃があり前妻との間に子供が2人います。
もし今主人が亡くなった場合に受取人が私であっても入籍していない私には相続権は無いのでしょうか?
やはり離婚してから1度も会わせてもらえない子供達に財産はいってしまうのでしょうか?
宜しくお願いします。

ID:7901 投稿日:2017/02/20 07:15:05 投稿:杏仁豆腐

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>もし今主人が亡くなった場合に受取人が私であっても入籍していない私には相続権は無いのでしょうか?
>やはり離婚してから1度も会わせてもらえない子供達に財産はいってしまうのでしょうか?

生命保険金に関しては相続と関係がないので、受取人のあなたが受け取れることになります。
それ以外の財産については、あなたは相続人ではないので、前妻の子が相続することになります。

ID:A20170220130929 投稿日:2017/02/20 13:09:29

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