金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第3号に規定する特別の利益の提供について
ある第二種金融商品取引業者(以下「事業者」という。)が、間違った年間取引報告書のダウンロードを開始しました。
私がそれにいち早く気付き事業者に連絡し事業者は直ぐにダウンロードを中止し、それ以上に影響が拡大することは防げたようです。そのことは事業者も認めており感謝の言葉もありました。
私は、正しい情報を提供したことに対し謝礼金を要求しました。
事業者は、謝礼金を支払うと特別の利益の提供をしたとみなされる恐れがあるので要求には応じられない、と主張しております。
私は、上記府令は通常の金融商品取引契約について特別の利益の提供を禁止するもので、今回の正しい情報を提供したことに対する謝礼はそれには該当しないものと考えますがいかがでしょうか、ご教示お願いいたします。
なお、恐れ入りますが、ご回答の際、どのような立場の方か添えていただければ幸いです。
ID:7860 投稿日:2017/02/12 19:36:09 投稿:困り人