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企業法務

フランチャイズ契約において

某コンビニのオーナーです。
フランチャイズ元から新商品の斡旋の強制力は、どこまであるのでしょうか?
PB新商品ではなくても、NB商品でも共同開発商品なので導入を突きつけられることが多いです。
未導入だと、エリアで一店だけとか、なかば強迫まがいに責められます。
基本的に仕入れは私の私財での支払いです。

また、商品構成についても、店舗イメージの統一化を突きつけられ、推奨取り消し商品を死に筋在庫として、新商品導入のための処分を強要されます。

拒否したり異論を唱えると、将来的な契約や取り組みの不適切さを指摘されます。
フランチャイズ契約では、相互の信頼関係を構築するとありますが、一方的な関係に思います。

法律的な見解をお願いします。

ID:7508 投稿日:2016/12/08 23:44:21 投稿:セブン

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