監査役の子会社取締役・執行役の兼務禁止
来年、大企業の常勤監査役を務める事になっているのですが、同時に
会社の企業年金基金の常務理事も務めてくれないかと問われているのですが、会社法335条2項の監査役の子会社(支配的法人)の執行役の兼任は禁止されているのではないかと思うのですが。
その企業年金基金の理事長は本社の社長で理事他の運営側の人達は全て本社の役員か従業員です。
企業年金基金は特別な存在ですので、会社法の兼任禁止条項とは違うのかもしれませんが・・・
そこらご存知の方は教えて下さい。
ID:7429 投稿日:2016/11/25 13:52:28 投稿:マンモス西