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労働関連

チャットレディ 罰金

先日、通勤型のチャットレディに代理店経由で登録し、働きました。
最初に契約にサイン、捺印を求められましたので
サインのみをしました。
契約書には辞める一ヶ月前に申請し、出勤しなければ
売上の10%(会社が給料として支払う分全額の内から)を返金しなければならない、という風な書き方をしてあり
写しはもらえませんでした。
辞める際、連絡はしましたが一ヶ月前申請、は守りませんでしたので売上の10%の額を振り込むか事務所まで渡しに来いと言われています。

このお金は支払わなければならないでしょうか?

ID:6426 投稿日:2016/07/15 05:00:32 投稿:あゆな

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回答数 2件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>契約書には辞める一ヶ月前に申請し、出勤しなければ
売上の10%(会社が給料として支払う分全額の内から)を返金しなければならない、という風な書き方をしてあり

「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と定める労働基準法16条違反であると考えます。そうすると、その返金部分について契約が無効になりますので、支払わなくて良いでしょう。

ID:A20160715120147 投稿日:2016/07/15 12:01:47

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一般回答

あゆな さん

太田香清様
ありがとうございます!
また、何かありましたらよろしくお願いいたします。

ID:A20160715143354 投稿日:2016/07/15 14:33:54

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