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損害賠償

有効期間

民事訴訟の裁判の判決は10年が有効期間みたいに書いてますが、10年経てば無効になるのですか?

ID:6082 投稿日:2016/05/14 13:47:16 投稿:かなやま

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太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

10年たてば判決が無効になるということではなく、判決から10年たてば請求権が時効で消滅する、ということです(民法174条の2第1項)。

ID:A20160516104043 投稿日:2016/05/16 10:40:43

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