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債務整理・自己破産

息子の借金

息子宛の内容証明郵便を開封、10年以上前の借金の督促。郵便・督促への対処のご指導を

ID:5744 投稿日:2016/03/20 14:41:36 投稿:kyosi

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

原則として、最終支払日が5年以上前だということになりますと、その借金は時効により消滅しています。

もっとも、時効消滅というのはこちらから援用する必要があるので、内容証明郵便にて時効援用通知を業者宛に送付してください。時効援用通知の書き方はインターネットで調べることもできますし、司法書士や弁護士に発送してもらうこともできます。

一番よくないのは、すぐに業者に連絡して支払いの約束などをしてしまうことです。支払いの約束等をしてしまうと、消滅時効を主張できなくなってしまいます(たとえ口頭であっても録音されていることがあるので要注意です)。

ただ、訴訟を提起されて判決が確定している、などの理由で時効になっていない恐れがあります。

できたら、息子さんご本人が一度弁護士に直接相談されるほうが良いでしょう。

ID:A20160320155451 投稿日:2016/03/20 15:54:51

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