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教えてください

父が知り合いにお金を貸して借用書があります。
父が亡くなった場合 返済されませんか?
長男がその後を引き継ぐ場合は新たに
契約書等が必要ですか?

ID:5608 投稿日:2016/03/03 15:56:47 投稿:むーみん

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回答数 1件

畑中優宏弁護士

法律事務所
湘南よこすか法律事務所 
住所
神奈川県横須賀市日の出町1-8 大和土地建物第3ビル401A
TEL
046-876-7481

相続人が債権を相続しますから、別の書類は必要なく、相続人が請求できます。時効で消滅しないように注意してください。

ID:A20160303163305 投稿日:2016/03/03 16:33:05

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