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損害賠償

居酒屋での靴の履き違えによるトラブル

土足厳禁の居酒屋で靴の履き違え(盗難の可能性もあり)により、店側と責任の所在で今後話し合うかもしれません。
まず、初見のお店だったが、入ってすぐに、靴は店側で靴箱に入れるので、そのままにしてくれと指示あり、それに従う。
靴箱は一足ずつ区切ってあるものでなく、まとめて入れるタイプの扉付き。鍵付きではない。また、靴のトラブルについての注意書きなどもなし。

いざ、帰ろうとしたところ、店員が勝手に靴を出してきたが、全く違う靴。知らない靴が一足だけ余っている。サンダルを借りて、こちらの連絡先を渡して帰宅。

店に連絡するも、まだ手掛かりはなし。その際に店側から、責任は負いかねるとはっきり言われる。
店側としては、サービスで靴の出し入れをしているだけで、責任はない。お客さんにも靴の確認をしてもらって出している。また全てのお客さんに靴の出し入れをするわけではないとのこと。
私の意見としては、靴の出し入れを店側が今回していたので、預かっていることになり、店側に責任がある。施錠されていたわけでもなく、注意書きも無かった。お酒を提供している場所なので、勝手に靴を出されたら、酔っている場合に違う靴を履いて行かれることは予見できたはず。

結果として、店側は仲介人を立てて、弁償するか否か話し合いをするとのこと。
仲介人という曖昧な表現しかされず、まっとうな方でなかったらと不安です。話し合いをする余地はあるのか、弁償してもらえるか教えて頂けますでしょうか。

ID:5349 投稿日:2016/01/20 01:46:20 投稿:みゅうの

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畑中優宏弁護士

法律事務所
湘南よこすか法律事務所 
住所
神奈川県横須賀市日の出町1-8 大和土地建物第3ビル401A
TEL
046-876-7481

店の店員が、そのままにしてくれ、と依頼した時点で、それは店の方が客の靴を預かるという意思表示をし、あなたはそれに応じて任せたと思われます。これは、その時点で寄託契約が成立し、店は善管注意義務をもってあなたの靴を預からなければならなかったといえます。ですから、店が間違って他の人にあなたの靴を履かせて紛失したとなれば、善管注意義務違反で損害賠償責任を負担すると思われます。

ID:A20160120090042 投稿日:2016/01/20 09:00:42

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