1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. 債権回収 > 
  4. 借金回収
債権回収

借金回収

こんにちは。匿名でもよろしいでしうか?
2012年の7月に知人女性A(高校同級生)にから住宅ローン支払いのためのお金を引き出した後に紛失。
ご主人に相談したが自分で何とかしろ言われたそうで30万円貸して欲しいと言われました。
気の毒に思って貸したのですが2012年12月末までに返済する約束でしたが、
Aが病院(入院?)に居る為1月末まで待って欲しいと頼まれ待つことに。
落ち着いたらAから連絡するという事だったのですが、2013年1月に入っても連絡が無かった為
こちらから連絡をしたのですが、以降返事がなくなってしまいました。
当方2012年8月始めからアメリカに赴任しており直接話したり家に出向いたりといった事が困難であり渡米後はスマートフォンのlineとうアプリを使用して連絡を取り合っていました。
(いくつか判別方法を検証しましたが当方からの連絡以降当方からの連絡をブロックしている様です)
具体的な金額を文章内に記載はしていませんでしたがお金を振り込む云々の文章は残っています。

1月末まで未だ時間は残っているので信じてみたい気はしますが、
万が一の時は明確な証拠がないままお金を戻す方法はありますか?
また請求に関してはどれだけの期間の時効があるのでしょうか?

長々となりましたが御教授よろしくお願いします。

ID:529 投稿日:2013/01/14 投稿:今さらですが

違反報告

回答数 1件

一般回答

hiromi5 さん

友人などに借りたお金の時効は10年です。
内容証明などによる請求や訴訟などを起こすと、時効は一時的に停止されますので、その知人女性の対応が悪質な場合は、法的手段をとったほうがいいでしょう。
そもそも、その前段階として、「返さないと法的手段に訴えますよ~」と告知してみるのが効果的かもしれません。
それでだめなら実際に訴訟などの行動に移りましょう。

ID:A20140311183000 投稿日:2013/01/14

違反報告

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答を登録する方はログインしてから回答を投稿してください。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

新しく登録された法律事務所
  • 企業法務
  • 破産・倒産
  • 民事再生
  • 労働関連
  • 税務起訴
  • 遺言・相続
  • 建築・不動産
  • 借地借家問題
  • 交通事故
  • 医療過誤
  • 離婚問題
  • 行政起訴
  • 人権侵害
  • 国際問題
  • 名誉毀損
  • 著作権・知的財産権
  • 債務整理・自己破産
  • 消費者問題
  • インターネット関連
  • 債権回収
  • 損害賠償
  • 刑事事件
  • 少年事件
  • その他
質問する
初めての方
利用の注意点

回答数ランキング