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著作権・知的財産権

録画した番組をダビングしたBlu-rayを譲渡するのは違法か

ある番組の第1回を録り逃した者です。
友人が録画したのであれば、それをBlu-ray Discにダビングしてもらい、それを郵便か宅配便で僕の元に譲渡してもらいたいのですが、これって違法でしょうか?
違法ならその番組のBlu-ray商品を買おうと思います。

ID:4890 投稿日:2015/10/16 15:42:59 投稿:ななな

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太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

結論からいうと、無償であってもアウトであると考えます。

まず、著作権法で認められる私的使用(30条1項)にあたるのかが問題となりますが、これを場合分けして検討すると、

①ご友人が自分で見るために録画する→セーフ(私的利用の範囲内)
②①を後からご友人が自分や家族が見るためにブルーレイディスクに焼く→セーフ(私的利用の範囲内)
③①をご友人があなたに譲渡するためにブルーレイディスクに焼く→アウト(私的利用の範囲外)
④③をあなたがもらう→アウト(49条1項1号に該当)

ちなみに、②を結果的にあなたが無償でもらう、というのはぎりぎりセーフになるかと思われます(49条1項1号に該当しない)。


※著作権法第49条1項
次に掲げる者は、第21条の複製を行つたものとみなす。
① 第30条第1項、第30条の3、第31条第1項第1号若しくは第3項後段、第33条の2第1項若しくは第4項、第35条第1項、第37条第3項、第37条の2本文(同条第2号に係る場合にあつては、同号。次項第1号において同じ。)、第41条から第42条の3まで、第42条の4第2項、第44条第1項若しくは第2項、第47条の2又は第47条の6に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第4号の複製物に該当するものを除く。)を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者

ID:A20151016160909 投稿日:2015/10/16 16:09:09

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