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債権回収

通販の買い物未払いについて。

友人に私の名前を利用され、通販で買い物をされました。
料金をちゃんと支払ってくれていれば、注意をして終われたのですが後払いにして、料金を未払いの状況になっています。

こういった事情でも、私が支払わなければいけないのでしょうか?
支払わなくてもいい方法はありますか?

友人とはもう連絡もとれません。

ID:4876 投稿日:2015/10/13 12:35:17 投稿:みぃ

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>友人に私の名前を利用され、通販で買い物をされました。

これが具体的にどのような状況でなされたのか(ネット通販、カタログ通販など)よく分かりませんが、原則としてあなたに代金の支払い義務はありません。

ですが、もしあなたに名前を利用されたことについて過失があるようであれば、支払い義務が生じる可能性があります。

例えばネット通販などでIDやパスワードを入力しなければ買い物ができないタイプのサイトがありますが、ご友人があなたのIDやパスワードを知ってそれを悪用した場合や、ご友人がログイン済みのあなたのパソコンで買い物をした場合などは、あなたにも過失があるといえます(業者の観点からすると、業者からはそのような事情は分からないので、そのような場合にまであなたに代金を請求できないのは酷でしょう)。

とりあえず、業者に事情を説明してはどうでしょうか。

また、あなたが代金を支払った場合、当然ですがご友人にその代金を請求することができます。

ID:A20151013130526 投稿日:2015/10/13 13:05:26

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