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離婚問題

離婚裁判

お互い不倫、DV、ギャンブルなど離婚となる直接的な理由が無いのですが、性格の不一致を理由に やり直したいと離婚を拒否している妻に対して調停不成立は覚悟しているのですが、離婚裁判まで行って離婚の判決はおりますか?
負ける可能性が高ければ、やはり裁判費用の無駄になりますか?

ID:4050 投稿日:2015/05/14 21:54:32 投稿:空き缶

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回答数 1件

中間隼人弁護士

法律事務所
なかま法律事務所
住所
神奈川県横浜市中区桜木町2-2 港陽ビル3階
TEL
045-550-3528

離婚裁判において,離婚の請求が認められるには,民法上の離婚原因が認められる必要があります。
あなたの場合,問題になるのは,「婚姻を継続しがたい重大な事由」が認められるかどうかになりますが,性格の不一致は,それだけでは,「婚姻を継続しがたい重大な事由」とは認めがたいとされています。

したがって,離婚請求を認容する判決が出る可能性は高くないでしょう。
もっとも,離婚訴訟継続中に相手方が離婚に応じることもあります。そういった意味で,離婚訴訟を提起することが全く無駄かといわれると,そうではないと思います。

ID:A20150527202446 投稿日:2015/05/27 20:24:46

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