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損害賠償

浮気による自死

約2年程前、身内が同棲中の交際相手の浮気が原因で自殺しました。
交際相手、浮気相手への慰謝料の請求は可能でしょうか?

身内は交際相手の浮気が発覚後、相手より別れを告げられた為に自死。
※実際は別れるつもりはなく、発覚した事でパニックになり別れようと言ったと交際相手は話していました。
結婚も視野に入れた交際であると、お互いの両親には挨拶済み。
家族の元には、浮気ならびに別れを告げられた事が原因の自死であると記載されたSNSの記録と遺書あり。
交際期間は3年程、うち同棲1年半弱。
身内は当時アラサーでした。

ちなみに浮気相手の情報は聞いておらず、謝りに来る事も無かった為、会った事はありません。
わかることは浮気相手との関係は短期間、理由はもともと遠方に住んでおり仕事で数ヶ月間2人の近隣にきた為。
発覚直前に遠方に戻っていた。
これは自死した身内からの情報です。
その為、交際相手に浮気相手の情報開示や面会も要求したいと考えています。

拙い文でわかりにくいかと思いますが、何卒よろしくお願いします。

ID:3943 投稿日:2015/04/24 00:40:35 投稿:はなみすき

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回答数 1件

岡田晃朝弁護士

法律事務所
あさがお法律事務所
住所
兵庫県西宮市津門呉羽町1-30 万ビル2F
TEL
0798-38-0084

同棲中と言うのが婚約、内縁と言える状態かどうか次第でしょう。
自由恋愛の同棲中と言うことでしたら、他の女性との浮気も道義的にはともかく法的には違法な侵害行為とは言えないでしょう。

自死自体については、因果関係の証明が相当に難しいかと思われます。

ID:A20150424070726 投稿日:2015/04/24 07:07:26

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