1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. 遺言・相続 > 
  4. 共同相続人からの放棄撤退について。
遺言・相続

共同相続人からの放棄撤退について。

現在申請中なのですが、被相続人だった場所の裁判所からの、放棄出来るのか、又、出来ないのかの通知が一月近く経っても来ません、
ちなみに共同相続人の人数は7人です、
変に勘ぐると、裁判所としては放棄させたくないような気がしてなりません、書類としては、放棄するか、しないかの書類が届くはず、との事らしいですけど、こんなに時間かかるものでしょうか、依頼したとこの方は暫く待って下さいの一点張りで、仕事にも手に付きません。
お忙しい事と存じますが、よろしくお願致します。

ID:3270 投稿日:2014/12/16 20:48:43 投稿:shitkotan

違反報告

回答数 1件

一般回答

M.A さん

①相続放棄申述受理申立て
②立件
③先順位者に対する優先的処理としての書面無照会と受理審判と受理通知

④後順位者に対する書面有照会と書面回答に基づく受理審判と受理通知、あるいは例外的に調査官の調査に基づく受理審判と受理通知

いわゆる相続放棄事件は以上の手順が考えられるところ、
質問者のお悩みは④の入口段階にあるものと思われます。

あなたに対する書面照会書面が届かない理由が、
事件増加に対応していない裁判所の事務処理態勢の不備なのか、
事務処理が遅い担当書記官の属人的な問題なのか、
疎明書類の不備等の記録上の問題なのか、
担当裁判官が決済の認印をなかなか押さないのか
判然とはしませんが、
申述者に問題と責任がない場合の事務処理の遅滞は、部外者からはうかがい知れません。
何れにせよ、例えば債務超過を相続放棄の唯一の理由とする場合は迅速なる受理審判と受理通知が望まれるとは思います。
よって、担当書記官あてに、本コメントを叩き台にして作成し事件番号と申述者と被相続人を冒頭に明示した上申書を窓口提出するか郵送してください。
以上により事務処理が迅速にスムースに進めば、幸甚に思います。

ID:A20141217165846 投稿日:2014/12/17 16:58:46

違反報告

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答を登録する方はログインしてから回答を投稿してください。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

新しく登録された法律事務所
  • 企業法務
  • 破産・倒産
  • 民事再生
  • 労働関連
  • 税務起訴
  • 遺言・相続
  • 建築・不動産
  • 借地借家問題
  • 交通事故
  • 医療過誤
  • 離婚問題
  • 行政起訴
  • 人権侵害
  • 国際問題
  • 名誉毀損
  • 著作権・知的財産権
  • 債務整理・自己破産
  • 消費者問題
  • インターネット関連
  • 債権回収
  • 損害賠償
  • 刑事事件
  • 少年事件
  • その他
質問する
初めての方
利用の注意点

回答数ランキング