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労働関連

どこの雇い主もやっているのでしょうか?

歯科医院で20年間衛生士として働いています。
役場の依頼で月に1~2回歯科健診でブラッシング指導を行い、その報酬として院長から1回につき1,000円を受け取っていました。
今月で院長が引退するに際し、保健師の方から「今まで通り院長の口座に振り込みますか?」と言われどういうことかと聞くと、
「あなたの名前で院長の口座に1回につき5,500円振り込んでいます。役場としては、どちらでも構わない。」とのことだったので私の口座に振り込んでもらうことにしました。
その時は、きっと院長が勘違いをしているんだろう。
今月中に院長に話をして差額分をもらえばいいと思っていました。
後日、次期院長に仕事が終わってから「院長が、あなたは従業員でしかないのだから、役場が支払ったお金をあなたにいくら払うかこちらが決めることだ。こういうことは、どこの雇い主もやっているし法的には問題ないと会計士も言っている。そもそも何の相談もなく勝手なことをしてどういうつもりかと言っている。」と。
確かに相談もせず勝手なことをしましたが、保健師は私の口座に振り込むことは問題ないと言うし、私としてはピンハネされていたということで、今まで騙されていたという気持ちになりました。
本当にどこの雇い主もしていて、法的に何の問題もないのでしょうか?
院長・次期院長・会計士に丸め込まれているような気がしてなりません。
それとも私が世間知らずなだけなんでしょうか?
長文になり申し訳ありませんでしたが
宜しくお願い致します。


ID:2896 投稿日:2014/09/12 00:26:45 投稿:ジャム

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回答数 2件

一般回答

労働者 さん

詳しい法律のことはわかりませんが、歯科医院がもらっている仕事に、従業員という立場で行っているのなら、給料に含まれる仕事の一つではないでしょうか?
むしろ少しでも報酬を出してくれるだけありがたいような気がします。

雇用契約の内容にもよるとは思いますが、100万円の仕事の契約を取ってきたからといって、100万円そのまま給料になるわけではないのと原理は一緒だと思います。

通常、給料が成果報酬ではなく固定給なら1000万円の契約を取ろうが、1億円の仕事をしようが、毎月決まったお給料だと思います。

逆にジャムさんが行った行為のほうが、会社で受けた仕事の報酬を個人に振り込ませたような形になるので、問題があるのではないでしょうか。

もし、それが納得できないなら独立開業して、自分で役場から仕事をもらえるように営業をして、報酬をもらうことができれば5,500円がそのままそっくり手に入りますよ。

ID:A20140912104448 投稿日:2014/09/12 10:44:48

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一般回答

ジャム さん

労働者様

ご回答ありがとうございます。
確かに保健師と相談して勝手に私の口座に振り込んでもらうようにしたことは間違っていたかも知れませんが、
補足説明させて頂きます。

役場の予算が院長と歯科衛生士と別々に計上されていて、
個々に源泉徴収も出されているとのことでした。

次期院長は「こちらも生活が苦しいので、あなた個人に役場が報酬を払っている形をとったとしても、現院長の口座に振り込まれている以上、
これからもあなたの報酬は現院長から私が引き継ぎますから」とのことでした。
今回のことで、同じような仕事をしている衛生士に話を聞いてみると、
役場から個人の口座に5,500円入金され源泉徴収票も送られてくるそうです。

その衛生士からは「詐欺とか横領になるんじゃないの?大体、役場が別々に予算を計上していて、あなたの報酬を院長が勝手に自分の口座に振り込ませているんだから、院長も役場もおかしいんじゃないの?」と言われ、
法律的に問題がないのかと思いご質問させて頂いた次第です。



ID:A20140914234422 投稿日:2014/09/14 23:44:22

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