方便的解雇撤回後のトラブルについて後のトラブル
不当解雇され、解雇無効で会社と争っていましたが、会社が方便的解雇撤回をしてきましたので復職しました。
復職後様々な嫌がらせを受けたり、仕事内容も従前とは違っていますし、勤務時間についても労働条件通知書よりも短くするように命令され、早く帰宅しなければ命令に従わないとして始末書を書くように言われたりし、心身の不調をきたし現在休んでいます。(自己都合欠勤)
一度復職していても 下記理由により、バックペイを解雇から訴訟での判決までというのは法的にはどうでしょうか?判例があれば教えてください。その場合、職場へは休みの連絡はどのように行うのが適切でしょうか?
①パワハラがあり、かつ、仕事内容、勤務時間が労働条件通知書と異なっており、復職するための条件が整っておらず、受領拒絶の解消が未だなされていない。
② パワハラがあり、かつ、仕事内容、勤務時間が労働条件通知書と異なっており、復職妨害と言える。
なお、勤務日を指定して、復職を命じる文書に解雇から解雇撤回までのバックペイは支払う(金額は未記載)との記載がありますが、(労働条件通知書の勤務時間を変更すると言う会社の主張など)様々なことに合意できておらず、まだバックペイは受け取っていません。
よろしくお願いいたします。
ID:11818 投稿日:2022/06/12 08:52:20 投稿:はな