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新型インフルエンザ特措法を根拠規定とした個人に対する要請について

新型インフルエンザ特措法(以下、法という)についての質問です。
法第24条第9項、第45条第1項の規定による要請は多くの記事や動画などで「罰則がない」と解説されていますが、この解説に違和感があります。
なぜなら、法律では罰則がなくても違法になる規定が存在し、それが原因で不利益を被ったり損害賠償を請求されたりするケースが多くあるからです。
例えば、売春防止法第3条は売春を、未成年者飲酒禁止法第1条第1項では未成年者の飲酒をそれぞれ禁止していますが、いずれも罰則はありません。しかし、この規定に反する行為は違法行為になります。また、違法行為によって、被害を受けた第三者から民事での損害賠償を請求される可能性もあります。ここで気になるのが、法第24条9項、第45条1項による要請に応じない行為は違法性があるのか、また、正反対の行為を行った場合、個人が要請を拒否したことにより被害を受けた第三者から損害賠償を請求される可能性はあるかどうかです。
また、法第45条1項は具体的な要請の内容が明文化されているから法第24条9項より強い要請ができるという話を聞きますがこれは本当なのでしょうか。それと、この法律の規定に基づく個人に対する要請は行政手続法第2条6項で定義される行政指導に該当して、応じない場合の不利益な取り扱いが禁止されるかどうかも気になります。
具体的な質問内容は
①法第24条9項及び法第45条1項に基づく要請は応じる法的義務があるか、応じない場合は違法性が生じるかどうか。
②これらの要請に対して個人が正反対の行為を行い、その要請を無視したことにより被害を受けた第三者が出た場合(具体例としては自粛要請を拒否して大人数で会食を行った結果、クラスター感染が発生した場合など)、損害賠償を請求される可能性はあるかどうか。
③法第45条1項に基づく要請は具体的な要請の内容(生活の維持に必要な場合を除き外出しないこと)が明文化されていることから、法第24条9項に基づく要請より強いのかどうか。
④この法律の規定に基づく個人に対する要請は行政手続法第2条6項で定義される行政指導に該当して、応じない場合の不利益な取り扱いが禁止されるかどうか。
の4つです。
以上の質問に答えて頂ければ幸いです。

ID:11749 投稿日:2022/02/14 22:08:16 投稿:名無し

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回答数 1件

畑中優宏弁護士

法律事務所
湘南よこすか法律事務所 
住所
神奈川県横須賀市日の出町1-8 大和土地建物第3ビル401A
TEL
046-876-7481

① 法的義務はなく、違法性は生じないと考えます。
② 可能性は低いでしょう。因果関係の立証ができないであろうからです。
③ そのようにも考えられます。
④ そのように考えます。憲法違反の疑いもあると思います。

ID:A20220214223433 投稿日:2022/02/14 22:34:33

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