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刑事事件

凶器隠匿

50センチほどの棍棒をトランクに入れていたため職質を受け、何のためにという質問に「護身用です」と答えたら、軽犯罪の凶器隠匿にあたるとして、供述調書を取られました。その後、ほとんど不起訴の扱いになると聞きましたが本当ですか?
ちなみに「私は隠して携帯していました」と書かれたので、隠して、の文言は拒否しました。この対応は反省の色なしとして、起訴の理由になりますか?

ID:11636 投稿日:2021/10/13 22:16:20 投稿:NM

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