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慰謝料請求

旦那が2-4月に不倫。当事者同士4月末に別れたとのこと。でも6月末まで関係は続いていて今は正直わかりません。でも着信履歴が7月中旬にあったから連絡を取り合ってるいることは確実です。
で、慰謝料請求を今まで迷っていましたが10月中に慰謝料請求、示談をしようと思います。
示談内容に①2-4月まで不倫があったこと②会社が一緒なので必要最低限以外連絡しない、個々で連絡しない、③もし契約違反したら20万円支払い、と入れています。この場合、不倫女に期間を聞いてもし2-4月と証言したらそれ以降の5-7月まで関係があった証拠があれば違反金として再度慰謝料請求できますか?それとも10月示談書記載なので慰謝料請求は出来ないのですか?
9月28日 9:00

ID:11611 投稿日:2021/09/28 09:01:05 投稿:あーちゃむ

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回答数 1件

畑中優宏弁護士

法律事務所
湘南よこすか法律事務所 
住所
神奈川県横須賀市日の出町1-8 大和土地建物第3ビル401A
TEL
046-876-7481

10月に示談するなら、できないでしょう。

ID:A20210928091034 投稿日:2021/09/28 09:10:34

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