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離婚問題

相手の弁護士に処罰を与える手段

相手の弁護士に処罰を与える手段に関する質問です。
現在、離婚調停中でして、財産分与のために、互いの資産情報を開示しました。
しかし、相手の開示した銀行明細は、残高の改ざんが発覚しました。
100万円の残高をマスキングして隠し、1万円しか残高が無いように見せていました。
相手は書面のチェックすら自身ではせず、全て弁護士に任せていたようで、弁護士が独断で行ったようです。
残高の改ざんは金銭的被害を被り重大ですので、弁護士職務基本規程75条に違反したとして、弁護士自身の処罰を検討しています。
弁護士懲戒請求という手段があるようですが、他にも良い手段はありますでしょうか?
また、弁護士懲戒請求で懲戒に至るのは2~3%のようで、あまり意味の無いものなのか?、その点もご教授頂ければと存じます。

ID:11480 投稿日:2021/05/07 18:36:44 投稿:てっき

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