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離婚問題

公正証書の取り決めの一方的変更について

4年前に私からの申出で離婚した、現在19と17の子2人の親権を持つ母親です。離婚時に公正証書を作成し、毎月の養育費を私の指定の口座(公正証書に明記)に振込んでもらうことを取り決めました。額は算定表の下限で、毎月滞りなく振り込まれてきました。

普段子どもと夫は連絡や面会をしていますが、私からの連絡(どうしてもという用事の時で、年1回あるかないか)に対しては無視か、友好的でない返答が返ってきます。

最近、元夫から二児に対し「自分の銀行口座を○○銀行で作って。もう大きいので今の養育費の振込を停止して、それぞれの口座に振り込む」と連絡が来たそうです。

私との協議もなく振込先を私以外の者に変更するのは養育費の不払になるのではと思ってしまいますが(たとえ同額を子どもが受け取ったとしても、それが養育費の振替だと話し合っていないため)、偏執的で攻撃的な相手に連絡をとってゴタゴタしたくないため、一旦子どもに受け取らせて、子どもから家にお金を入れさせることでやり過ごせばいいのかと考えています(子ども達も了解しています)。

この対応で後日何か問題になりそうなことはありますか?元夫が振込先を子どもに変更するということについて、私が善意であるかどうかで何か変わってきますか?子ども達が送金されたお金を家に入れないとか管理できないというリスク以外でよろしくお願いします。

ID:11442 投稿日:2021/03/20 11:56:35 投稿:めぐみ

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