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企業法務

特例有限会社 役員変更登記は誰ができるのか?

こんにちは、私は特例有限会社のスタッフをしております。
定款の規定により、若干数の取締役の互選で代表取締役を
選任する事になっています。
この度、全ての取締役が高齢を理由に、交代するという案が出ました。
また、これに伴った、役員変更登記は、委任をせずに
「自分」で、法務局にて行う事を検討しています。
私は、この場合の「自分」とは、現代表取締役という認識ですが
いかがでしょうか?
或いは、新たに選任された代表取締役の事でしょうか?

ID:11285 投稿日:2020/08/18 18:26:41 投稿:Tinycity

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