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刑事事件

背任罪では?

生鮮食料品店(特定非営利活動に係る事業で収益事業のみ)を運営するNPO法人に対する町の不公平な支援についてです。この法人は設立当初より赤字会計で、町から7年間も支援を受けています。支援の内容は赤字会計(NPO法人が示した赤字額そのまま)を穴埋めする為の補助金、町営の商業施設を賃借している家賃の免除です。NPO法人の事業の失敗によって生じた赤字会計の責任は全て理事長、監事にあると思われます。(定款より)町は中心商店街の活性化や買い物弱者対策として、経営が悪化し撤退しては影響が大きいということでこのNPO法人にだけ不公平な支援を続けています。{この町には他にもスーパーが、NPO法人が運営する店舗の周辺近くには数件の商店があり全く買い物ができないことはありません。}無給(ボランティア)のスタッフなどはいなく、従業員全てが有給です。理事長も役員兼務の従業員で有給です。赤字会計であるにも関わらず、過剰な施設設備投資、従業員には十分な給料、賞与までが支払われています。このことを町は十分に把握しています。設立時の社員を無給のスタッフとする等すれば経営は改善されると思われます。少なくとも従業員に毎年支払われている賞与の金額で数か月分の家賃を支払うことが可能です。補助金を給付するのではなく、いつか返してもらう「貸す」、家賃の免除ではなく、いつか支払ってもらう「猶予」にすることで十分対応できると思います。補助金の給付、家賃の免除はNPO法人に対して利益を図り、町に損害を与えていることになるのでは?この場合、町長がNPO法人(理事長、監事)に対して行った支援は背任罪にあたるのでは?

ID:11284 投稿日:2020/08/18 13:28:55 投稿:ピンクパンサー11号

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