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著作権・知的財産権

著作権(法律)に引っかかりますか?

アニメのキャラクターの服を模写しました。しわや形?などは模写しておりません。
その模写した服をオリジナルキャラクターに着せてネットにあげたりアイコンなどにしたりするのは著作権、法律に引っかかりますでしょうか?

それと、アニメのキャラクターをミニキャラに自分で描いてネットにあげたりアイコンにしたりしたら法律や著作権に引っかかりますか?
長くなってしまったので簡単にまとめさせていただきます。
・服などを模写してオリジナルキャラクターに着させるのはいけないことか。(それをアイコンなどにしてはいけないか)
・アニメのキャラクターをミニキャラに書き直してアイコンやネットにあげてはだめか。

ID:11264 投稿日:2020/08/14 17:16:34 投稿:はちみつ

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倉田勲弁護士

法律事務所
千葉第一法律事務所
住所
千葉県千葉市中央区中央2-9-8 千葉広小路ビル7F
TEL
043-224-7366

・服などを模写してオリジナルキャラクターに着させるのはいけないことか。(それをアイコンなどにしてはいけないか)
→服自体に創作性がないものでしたら、著作権侵害にはならないと思われます。

・アニメのキャラクターをミニキャラに書き直してアイコンやネットにあげてはだめか。
→著作権法上の翻案権侵害、公衆送信可能化権侵害等に該当する可能性があります。

著作物の利用については、引用等の例外的場合を除いて、著作権者に許可を取って利用することが原則となります。ですので、許可を取って利用することが一番無難と考えます。

ID:A20200814183143 投稿日:2020/08/14 18:31:43

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