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労働関連

未必の故意かも

ホテルでお仕事させていただいているのですが、
客室に瑕疵があったとします。
それを知りながら客室を提供しお客様がけがをしたり、
事故が起こった場合、ホテル側、従業員側の
責任になるだろうとは思います。


ここで例題です。

ホテル従業員の佐藤さん(仮名)は瑕疵のある客室(例として空調の不具合とします。)の提供を普段は停止していたが、当該ホテルの役員である山本さん(仮名)が構わないから提供しなさいと命令し、この客室を提供した。

この日は真夏日で、利用客の吉田さん(仮名)はお酒を飲み酔った状態だった。吉田さんは部屋に入るなり酔いのせいもあってすぐに寝てしまった。
翌朝吉田さんは暑さのあまり目を覚ます。ここで空調が効かないことを知る。体調がすぐれない為、病院へ。
熱中症と診断され、後日回復したが後遺症が残った(あるいは死亡した)場合、従業員の佐藤さんは何らかの罪に問われることはありますでしょうか?

以上よろしくお願いします。

ID:11193 投稿日:2020/07/24 23:24:38 投稿:えいりやん

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回答数 1件

一般回答

K.R さん

ホテル側の責任なので罪にとらわれると思います。

ID:A20200726011126 投稿日:2020/07/26 01:11:26

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