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労働関連

交通費の支給について

小さな音楽教室の非常勤講師をしています。
勤めて10年以上になり、今では生徒もたくさん持たせて頂き、週5日勤務です。
しかし教室から交通費の支給はありません。
この事は、採用が決定した時から口頭にて聞かされていたので了承していたことです。
週5日の勤務となると交通費もかなり嵩むことから、せめて交通費くらいは出してもらえるよう交渉し、去年の11月に週3日以上の勤務で上限5000円までなら‥という条件付きで支給してもらえることになりました。
ただ週3日以上勤務という条件に当てはまるのは私しかいないうえに、週2日のみの勤務でも私より交通費がかかっている講師もいます。
去年その交通費支給に関してのお知らせを出してもらった際に覚書を1年間は改訂できないことを理由に「この条件に当てはまらない講師たちには、次回の覚書更新までお時間を頂きます。」と記載されてありました。(後で去年の覚書を見返してみるとそもそも

ID:11168 投稿日:2020/07/18 12:50:43 投稿:moonriver

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