1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. 刑事事件 > 
  4. 2項強盗の被害者の処分行為の必要性
刑事事件

2項強盗の被害者の処分行為の必要性

2項強盗罪には被疑者の処分行為が必要ありません。 例えば、債務免除の意思や、書類へのサインです。確かに1項強盗同様に考えれば、被害者側からの占有移転行為、例えば、財物を渡すなどという行為はいらないので、2項でも同じと思われます。 ただ、ここで疑問があります。
確かに、財物の移転がいらないのは明確にそれな見える形でそこにそこにあるからであり、強盗犯がその財物を奪取する時点で占有の移転があったとみなすことができます。
しかし、債権はどうでしょうか。例えば100万円の支払い義務を口頭で免除と言わせても、これはどのように認定するのか甚だ疑問です。債権は目に見えないからです。もちろん、キャッシュカードの暗証番号を聞き出す行為などは一般的に考慮すれば、財産上の利益を得たと言えるでしょう。
つまり、最終的に導き出せる事は、一般人に照らしてそれが財産上の利益を得たと言える行為でなければ2項強盗は成立しないと思うのです。
この考えによれば、被害者の処分行為も時には必要になると考えることが可能です。例えば、債権を免除する書類にサインさせるなどという事などです。

この考え方の間違いや矛盾点、気になる点をご教示願います。

ID:10897 投稿日:2020/05/15 23:49:50 投稿:てる

違反報告

回答数 0件

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答を登録する方はログインしてから回答を投稿してください。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

新しく登録された法律事務所
  • 企業法務
  • 破産・倒産
  • 民事再生
  • 労働関連
  • 税務起訴
  • 遺言・相続
  • 建築・不動産
  • 借地借家問題
  • 交通事故
  • 医療過誤
  • 離婚問題
  • 行政起訴
  • 人権侵害
  • 国際問題
  • 名誉毀損
  • 著作権・知的財産権
  • 債務整理・自己破産
  • 消費者問題
  • インターネット関連
  • 債権回収
  • 損害賠償
  • 刑事事件
  • 少年事件
  • その他
質問する
初めての方
利用の注意点

回答数ランキング