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行政訴訟

補助金の過大支給について

はじめまして。
町から一年半ほど前に支給された補助金が、
職員のミスにより同じ規則内の別条件の限度額と誤り支給されたため、
過大分の数十万円の返金を求められております。

こちらとしては、規則などに正しい限度額は明記されているが、
ホームページからは探しにくい。
また、ホームページで規則の要領などの簡潔にして記載し、
町民に知らせようとしているページは誤った記載であるが、
それを見た限りは私の支給された金額は問題ないと認識できる。
(私が今回指摘してページの記載は修正された)
さらに、町の広報誌でも時々記載されているが、こちらも誤表記があり、
支給額の確認を怠ったつもりはない。
こちらとしては落ち度はなく、町のミスなので、
返金には応じられないと回答。
まず、返金要請するにしても、
法的根拠など示してほしいとお願いしました。

すると今回の補助金は、規則など明記されているため、
行政処分にあたること。
それに伴い、返金の為に不当利得返還請求を行うようにするには、
過払い分の取り消しを行えば、法的原因なく利益を得ている状態になる為、
返還請求できることになると回答されました。

ここで、ひとつ疑問なのですが、町のミスにより一方的に、
行政処分の一部取り消しを行えるのでしょうか?
また、返金の必要はあるのか、または過失相殺的な考えで、
返金額の軽減ができるものなのか、ご教示頂ければ幸いです。

ID:10379 投稿日:2019/09/05 09:17:19 投稿:いかたろう

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