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弁護士法人 エース 横浜事務所

住所
神奈川県横浜市中区相生町2-42-3 横浜エクセレント17-6階A
TEL
045-900-2543
業務時間
9:30~18:00
定休日
土曜日・日曜日・祝日(定休日でも対応可能な時間帯はありますので、お問い合わせください)
公式HP
https://ace-law.or.jp/

弁護士法人 エース 横浜事務所のコラム

賃料滞納を理由とする賃貸借契約の解除は、滞納賃料額の計算からはじまります。

この計算上の注意点は、必ず客観的な資料を確認するということです。

1か月の賃料については賃貸借契約書を、滞納期間については振込口座の通帳や台帳を確認するようにしましょう。
賃借人から賃料の一部だけが支払われていることがありますが、このような一部支払いを見逃さないようにしましょう。
こちらからの最初の通知が過大請求になってしまっては、感情面でいらぬ対立が生じてしまい、早期確実な回収が困難になってしまうおそれがあります。

このように客観的な資料を確認しておくことのメリットは、賃借人からの「そんなに高いはずがない!」といった反論をシャットアウトすることにあります。
さらにすすんで、賃借人が支払いも退去もせず、裁判になった場合、このような客観的な資料があれば、賃借人が裁判を欠席したとしても、すんなり、こちらに有利な判決を出してもらうことができます。 

なお、契約解除を検討するタイミングとしては、おおむね、直近3か月分の賃料が未払いとなった時点です。
この程度のまとまった滞納が生じていれば、仮に、賃借人が「支払わない!」「出ていかない!」と主張したとしても、裁判所において、「出ていきなさい」「滞納分は一括で支払いなさい」という内容の判決を出してもらいやすくなります。

2017/08/30

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