あいぎ法律事務所
- 住所
- 愛知県名古屋市中村区名駅3-13-24 第一はせ川ビル6F
- TEL
- 052-588-5228
- 業務時間
- 9:30~18:00
- 定休日
- 土曜日・日曜日・祝日
あいぎ法律事務所のコラム
先日、打ち合わせをした時のことです。
お客様から、「こんなものでも特許になるんですかねー」というお話がありました。
やっぱり「特許」って、すごく高度な技術じゃないといけないという一般的なイメージがあるんだなあ、と改めて実感しました。
以前、特許出願の相談に技術士の先生が同席してあれこれ…なんて話を聞いたこともあったような。はっきりした事情は不明ですが…
普通、特許出願するかどうかの相談に技術士さんが関与することはないので、これも、特許には高度な技術レベルが求められるという誤解からくるものかなと思います。
特許になるかどうかの判断基準において、技術レベルの絶対的な高度さや専門知識は必要条件ではありません。
なので、半導体やハイブリット自動車といった高度な技術を使ったものでなくても、100円ショップで売っているような身の回りの物でも特許の対象になります。
そして、誤解をおそれずにざっくり言ってしまえば、特許出願するかどうかの判断基準は、すでに知られている物や技術と違いがあればいいのです。
もちろん、扇風機の羽根が3枚だったのを4枚にしたというレベルの違いではダメですが・・・
(4枚の羽根の扇風機がこの世の中に存在していなかったとしてもです。)
必要なのは、すでに知られている物や技術と比べてどうなのか、という相対的な視点です。
ただ、その場合に注意したいのは、同じアイデアが世の中にあるかどうかというのは、過去の特許文献などを調べてみないとわからないということ。
過去に同じようなアイデアを思い付いた人がいる可能性は十分ありますからね。
ですから、新たに商品を開発したけど真似されては困る!という場合は、こんなの特許にならないよな、と最初から決めつけたりせず、ぜひ専門家にご相談を。
2014/08/01