上本町総合法律事務所
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上本町総合法律事務所のコラム
1) 個人再生とは
個人再生とは、裁判所を通じて、債務の減額と返済期限の延長を行う方法で、債務整理の手法の一つです。
任意整理との一番の違いは、民事再生法という法律が定めるルールに従って、債務整理を進めなければならないという点です。
任意整理であれば、債権者との間で合意が成立すればそれで終了ですが、個人再生の場合には、財産と債務に関するあらゆる資料を収集して、裁判所に申し立てを行う必要があります。
このように、個人再生は、手続が煩雑で、債務整理に時間がかかるという点が難点です。
もっとも、任意整理で相手方と条件が折り合わず、交渉が成立しなかったような難しいケースでも、ほとんどの場合に、債務整理を実現することができるので、破産を回避したい方にとっては最後の手段とも言えます。
他方、破産手続との大きな違いは、債務の返済を続けるという点です。
破産手続の場合には、最終的に一部を除いて債務は免除されますが、個人再生の場合には、裁判所が決めた金額を3年(場合によっては5年)の間、返済し続けなければなりません。
ただ、メリットとしては、例えば、浪費やギャンブルの程度が甚だしい場合など、破産手続上、債務の免責が認められないような場合でも、債務整理を実現できる点が挙げられます。
また、破産手続では、住宅ローンも債務免除の対象となるため、その裏返しとして、当該住宅は処分しなければなりませんが、個人再生の場合には、一定の要件を満たせば、自宅を残すことが出来る場合があります。
2) 個人再生を利用するための条件
ここで、個人再生を利用するための条件、特に自宅を残して個人再生を行う場合(いわゆる、住宅資金特別条項付小規模個人再生)について、もう少し詳しく書きたいと思います。
まず、個人再生全般について言えることですが、まずは、債務額が5000万円を超えていないことが要件になります。なお、この債務額には住宅ローン等は含まれません。
次に、減額後の債務を3年(場合によっては5年)という長期間にわたり返済継続できるといえるだけの「安定した収入」がなければなりません。
例えば、収入が一月あたり数万円しかないような場合や、仕事に就いて間もないような場合、月によって収入に大きな波がある場合には、個人再生を選択することは難しいといえます。
また、自宅を残そうと考えている場合には、住宅ローンについても返済を継続しなければなりませんので、より一層、「安定した収入」が必要になります。
なお、具体的にどの程度債務が減額されるのか、毎月の返済額がいくらになるのかについては、お手持ちの財産や、負債総額、その他の事情を総合的に考慮して判断されますが、ざっくり言えば、債務総額が100万円以上500万円未満の場合は100万円程度、500万円以上1500万円未満の場合は債務総額の5分の1程度まで、圧縮できます。
詳しくは、法律相談の際に事情をお聞きしてから、試算させていただきます。
3) 自宅を残したい場合
また、自宅を残しつつ個人再生を行う場合には、民事再生法196条及び198条が定める要件を充足する必要がありますが、ここでは、3点ほどに絞って概要を説明したいと思います。
まず、あなたが残そうと考えている建物が、法律の定める「住宅」に当たる必要があります。
具体的には、あなたが所有し、自分で居住している建物でなければなりません。
また、床面積の2分の1以上の部分を住むために使用している必要があります。
例えば、あなたが使用しておらず他人に貸している建物や、建物の床面積の2分の1以上以上を作業場や倉庫などに使用している場合には、該当しない可能性があります。
次に、あなたが残そうと考えている建物には、現在返済中の住宅ローンを担保するために抵当権がついていると思いますが、それ以外の抵当権、つまり、住宅ローン以外の債務を担保するための抵当権がついている場合には、住宅資金特別条項を使うことが出来ません。
例えば、住宅ローンを組む際に自宅購入資金や建築資金、リフォーム資金以外の債務をまとめて借りたよう場合や、自宅購入後に生活費や事業資金を借りるために自宅に抵当権を設定した場合(わかりやすく言えば、自宅を担保に入れた場合)は、使えない可能性がります。
最後に、住宅ローンを滞納していないことが必要になります。
ただ、1回でも滞納をしていると駄目かというと、そういうわけではありません。
通常、住宅ローンの約定弁済を3回ほど怠ると、保証会社があなたに代わって、住宅ローンを一括返済します。これを代位弁済といいます。
この代位弁済が実行された日から6ヶ月を経過するまでに、裁判所に申し立てをしないと、住宅資金特別条項を使うことができなくなります。
以上が自宅を残しつつ個人再生を行う場合の、重要なポイントです。
これ以外にもチェックすべきポイントが多数ありますので、もし自宅を残したいという場合には、当事務所にご相談ください。
2019/11/04