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消費者問題

ネイルスクール退学に関して

どなたか教えてください。

私は現在ネイルスクールに通っていて、家庭の事情で通えなくなり退学申し出をしました。
すると、コース料金の残りを全額払ってくださいと連絡きました。

確かに、規約はこうです

-------------------------
第7条 入学金、受講料及びその他費用について

入学金およびその他の費用は別紙のとおりとする
・入学金、受講料その他の諸費用は、指定期間内に納入しなければならない
・分割払いの場合休学期間中においても入校時に決定した分割計画に基づいて、支払いを継続するものとする。
・定められた期日より入金が遅れた場合、年14.5%の延滞損害金を加算するものとする。
・有効期限が過ぎてからの受講は、期限延長料金として別途費用を支払うものとする。

第8条 返金について
・入学金を納入した日以後8日間以内に、所定の書面にて本校に請求した場合に限り、納入された金額を返還する
・一旦納入した入学金及び受講料その他の諸費用については、理由の如何を問わず返還されないものとする
—————————-

現在約90回授業分の中の23回の授業しか受けておらず、払っている額は50万程度。残りの30万を受講していなくても払わなくちゃいけないでしょうか。
返金とはいわなくても、受講している額以上には既に払ってますし、余分に払うのは納得がいきません。


ID:9962 投稿日:2019/02/28 12:59:11 投稿:4320

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太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

授業料不返還条項は、平均的損害を超える違約金の禁止を定める消費者契約法9条1号に違反するという趣旨の裁判例もありますので、その旨主張されてはどうかと思います。

ID:A20190301130908 投稿日:2019/03/01 13:09:08

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