傷害事件の損害賠償請求
昨年12月1日に、会社の忘年会がありました。そこで、暴行事件及び傷害事件がありました。私は、被害者で、同僚に、肩付近を数発程度殴られ、肋骨を5発以上殴れ、3発程度蹴られました。8人位いた会社の同僚は、誰も止めませんでした。
翌日に、痛みがひかないので、救急病院に行きました。(CTなし)レントゲンで、打撲と診断されました。
しかしその後、痛みが治まらず、12月19日頃、町の病院に行きました。(CTなし)レントゲンで、打撲と診断されました。
まだ、痛みが治まらず、12月24日に、再度病院に行きまし。CTの検査で、肋骨の10番と11番の骨折(ズレのある骨折ではないと言われました。)、全治3週間と診断されました。痛みが治まらず、12月29日に、再度病院に行きました。肋間神経痛、全治2週間。年明け(1月4日)に、痛みが治まらず違う病院に行ったら。
肋骨9番・10番・11番の骨折、全治3週間と診断されました。診断書には、原因として12月1日に、暴行を受けたとの訴えがあり。と書いてもらいました。暴行事件が原因で、うつ病になりました。全治2ヵ月です。その分の治療費・慰謝料を請求出来ますか。
医師の診断書には、12月1日の暴行事件が原因で、うつ病になったものであるとの診断書があります。
そこで、質問です。
1.この場合、損害賠償請求は可能ですか?
2.この場合、治療費、休業補償は別として、慰謝料の相場はどの位でしょうか?
整形外科は、去年12月1日~今年1月26日(10日程度の通院)、心療内科は、昨年12月26日から1月28日(6日程度の通院)
3.今回の場合、怪我・うつ病との暴行事件の間に相当因果関係があるかが、争点になる可能性がありますが、今回の場合は、因果関係は認められますか?証拠として、診断書、全てのカルテに、骨折した部位の痛みがある訴えを記載したカルテ・痛みの原因として、12月1日の暴行されたというカルテ、店長に、肋骨の痛みを訴える複数日のline、加害者が骨折等に対する謝罪のline等です。
通常の生活をしていれば、3本の肋骨が折れる事は、ないと思うのですが・・・。
肋骨は、よく後で骨折が判明すると、聞いたりします。
忘年会に、参加した何人かの、暴行事件の状況等の反訳書があります。証言もしてくれるそうです。
4.怪我が無い場合でも、暴行しただけでも、損害賠償請求は、可能ですか?どれくらいの金額は、認められるのですか
ID:9936 投稿日:2019/02/20 00:06:47 投稿:ハル
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