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損害賠償

中絶負担軽減義務違反について。

慰謝料を請求されています。
支払う義務はありますか?
婚約者であった女性が妊娠。妊娠中に女性側の暴言が増え、喧嘩が耐えずに破綻。
シングルで産むなら出来る限りのサポートする事を伝えるが、女性側が家族と話し合い中絶。
それでも一緒に育てたい言う女性に結婚は無理だから一緒に育てるのは無理と伝えました。
手術当日は付き添い、費用はこちらが全額負担、供養も一緒にしました。
その後女性は精神不安定で、職場を退職。
職場にも寿退社する事、妊娠を告げていたので気まずさもあったそうです。
それを聞き、女性の1ヶ月分の給料分を渡しました。
情緒不安定で外に出れなくなった女性を外に連れ出し、話をし、今後も支えてまだ恋人として一緒に居るし話も聞くと伝え、次は必ず産もうと言い、その間性行為は3回しました。
術後から1ヶ月間、ずっと精神が不安定で、毎日何度も辛いと連絡をしてくる女性に対しての感情がもう愛情でないことに気が付き、一緒には居れないと思い別れを告げました。
1ヶ月たち生理がきたそうで、その時も辛いし体調が悪いと連絡が来ましたが無視しました。

婚約破棄については、こちら側も正当な理由で破棄に至ったので慰謝料は支払わないと伝えましたし、女性にも納得してもらいました。
ですが中絶負担軽減義務違反だと言われ、150万円の請求をされています。
これは支払うべきですか?

ID:9930 投稿日:2019/02/18 12:14:41 投稿:あ

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

基本的には、中絶費用と給料の1か月分を支払っているのとで済んでいると思います。なので、支払う必要はないと考えます。

ただ、別れ方がちょっと酷だったかもしれないですね。今は慰謝料なしで納得しているかもしれないですが、後に1か月くらい交際しているのをどう見るか。あなたのほうで一方的に婚約破棄をした、と言ってくる可能性がないとはいえない事案です。メール、LINE等保存しておいてください。

ID:A20190218171737 投稿日:2019/02/18 17:17:37

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