遺留分請求
父親は兄に全財産を相続させると遺言書を遺していました。
私は兄に遺留分請求を行い、価格弁償でもう解決済みです。
弁護士のホームページに
民法1036条を理由に
遺留分請求が解決するまでの家賃は、価格弁償で現実に現金の提供を受けても兄に4分の1請求できると書いてあります。
父親が遺した不動産には現在も家賃収入があります。
私は家賃収入がある不動産を全く相続していないのに、遺留分が解決するまでの家賃は請求できるのですか?これは遺言書がない遺産分割の事案ではないですか?
ID:9922 投稿日:2019/02/15 10:53:17 投稿:花☆
回答数 0件
この質問に回答する
回答数ランキング
LEGAL CONSULTATION TOP 10
-
太田香清弁護士
弁護士法人 リンデン法律事務所
1329件
-
畑中優宏弁護士
湘南よこすか法律事務所
276件
-
岡田晃朝弁護士
あさがお法律事務所
73件
-
中間隼人弁護士
なかま法律事務所
62件
-
倉田勲弁護士
千葉第一法律事務所
30件
10位までを見る
閉じる