法定更新された賃貸契約の更新料の取り扱いについて
法定更新されたマンションの賃貸借契約の、更新料支払いの要否についてお伺いさせて下さい。
貸主(個人)と、2年更新の普通賃貸借契約を2013年9月に結び、昨年2018年の12月に退去しました。
賃貸借契約には、以下の文言で更新料の支払いにつき取り決めがありましたが、この5年間、一度も家主から更新料支払請求はなく、更新手続きもなく、賃料の変更等もありませんでした。
「第13条 本契約の期間満了に伴う契約更新の場合は、借主は更新料として、貸主に新賃料の1ヶ月分を支払うものとする」
また、2015年9月の最初の期間満了前、更新手続きに関する連絡がない為、私の方から家主に2度、問い合わせましたが、期限内に回答が得られず、賃貸借契約が法定更新されています。
昨年12月退去後の敷金返還の段になって、家主から、更新料として、従前支払っていた家賃1ヶ月分の金額を、敷金から差し引くと言われました。
上記の事情があり、また、契約が法定更新されていても、家主の求めに応じて敷金から更新料を差し引かれることを許容しなければならないのでしょうか。
裁判に臨んだ場合に、勝てる見込みがある案件と考えて良いか、アドバイスを頂戴できますと幸いです。
ID:9868 投稿日:2019/01/22 22:41:45 投稿:法賃更
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