会社で喫煙者から料金を天引きするのは合法なのか?
皆さまはじめまして。詳しい方がいたら教えて下さい。
会社が4月より喫煙者に対し施設利用料金と言う名目で2000円/月徴収すると通告がありました。
最初は施設利用料金と言う名目通りの説明だったのですが施設にいくら払っているのかなどの質問が相次ぎ説明が変わり、
禁煙などのキャンペーンに対する費用に利用するという説明に変わりました。
喫煙の害や今の社会の流れなどは理解出来るのですが嗜好品であるタバコを吸う者に対して一律に料金を徴収する事は合法なのでしょうか?
また弊社には労働組合はなく労使協定で決定させるつもりのようなのですが喫煙者の比率が3割程度でなおかつほぼ強制的にサインをさせられるため(しない場合は退職)ほぼ決定事項となっております。
これは正規、非正規関係なく一律との事です。
ID:9853 投稿日:2019/01/16 19:28:31 投稿:とらちゃん
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