株式譲渡に遂行に伴う個人情報保護法と不正競争防止法の解釈
株式譲渡1ヶ月後に控え、譲渡されるグループ会社のシステムを活用するために、予めシステム上のマスタ整備や計算式など情報共有しシステムに設定の必要があるが、それが個人情報保護法」や不正競争防止法に抵触するのか?
共有情報
組織体制・社員名など
在庫金額算出方法(単価は非公開)など
ID:9842 投稿日:2019/01/11 17:31:32 投稿:イサポン
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