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破産・倒産

国家資格

国家資格の登録条件で「破産者で復権を得ないもの」というものがありますが、「破産者で復権を得ないもの」の始期は、破産宣告を受けて2週間経過して確定したときという理解でいいのでしょうか。

また免責の申立をして免責決定が出たとしたら、その免責決定の日から2週間を経過して確定した時が復権時ということでいいのでしょうか。

しかし、破産しても本人が届出をしませんとその資格を管理しているところでは把握できていないと思います。

もしこれを黙っていて、そのまま資格保有をしていたら、「前条の規定による届出がなくて同号に該当する事実が判明したとき」に資格管理者が登録を抹消しなければならないという規定で抹消される事になると思うのですが、とうとう黙っていたことがばれないまま免責決定が確定した場合、逆に復権した以後に、この破産した届出をしたら受理されるのでしょうか。復権していますが、いったん抹消されることになるのでしょうか。

たいてい罰則があり、過料などが科されると思いますが、仮にそれが免責決定の確定後5年を過ぎていた場合、過料の消滅時効にかかるのでしょうか。それとも過料は事実が判明してから科されるものなのでしょうか。刑罰の場合は公訴時効がありますのでわかるのですが、行政罰について詳しく記載したものが見つけられません。

どの解説書にも、破産時の国家資格は、必要的抹消としか記載がないのですが、実際に抹消する管理者が把握しているとも思えないのに法定されており実効性がないように思え、本人の性善説に基づいた規定に疑問を感じております。可能でしたらご教授願います。

ID:9756 投稿日:2018/12/06 14:17:45 投稿:coecoe

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