営利目的とは
著作権法第38者の4に
「公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。」
とありましたが 例えば、友達に本を貸す代わりに自分にも本を貸して欲しいとお願いするのは営利目的になりますか?
ID:9752 投稿日:2018/12/04 23:27:42 投稿:ハセ744
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