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離婚問題

婚姻費用調停

夫とは三年間単身赴任をしており、一年前に離婚したいと言われました。
私は夫と結婚して色んな事が重なり現在うつ病を患っています。
子供は二歳児が一人いるので離婚協議を一年していましたが
先月分から生活費をいれてくれなくなりました。
婚姻費用調停を申し立てたいのですが、夫の暮らす県でなければできないとの事で、子供もいますし、病気で家の外にでることすらままならないので飛行機に乗って何度も他県に行って調停するのは厳しい状況です。
何かいい解決方法があれば教えていただきたいです。

ID:9745 投稿日:2018/12/03 16:40:55 投稿:はる

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回答数 3件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>何かいい解決方法があれば教えていただきたいです。

1 ご自身の住所地を管轄する家裁に婚姻費用分担調停の申立てと、自庁処理の申立てを同時に行う(認められず、旦那さんの住所地を管轄する家裁に移送される可能性もあります)
2 弁護士に依頼して、弁護士に行ってもらう
3 旦那さんの住所地を管轄する家裁に申立てして、電話会議にしてもらう(調停成立の際には出向く必要がありますが)。

ID:A20181203190857 投稿日:2018/12/03 19:08:57

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一般回答

ご回答ありがとうございます。 さん

弁護士を頼めば一度も行かなくて良いのでしょうか?
又、成立の際は代理人を立てることもいけないのでしょうか?
障害二級で飛行機に乗ることもできないので困っています。

ID:A20181203225416 投稿日:2018/12/03 22:54:16

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太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

経験則上、婚姻費用のみなら行かなくて済むと思います(保証はできないですが)。

>成立の際は代理人を立てることもいけないのでしょうか?

弁護士以外は代理人になれないので、そういう意味では立てられません。
弁護士を代理人にするのであれば最初(申立て)から弁護士に依頼したほうがいいと思います。

ID:A20181206140018 投稿日:2018/12/06 14:00:18

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