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遺言・相続

死後3年経過後の相続放棄

祖父は姪の連帯保証人になっていました。
姪は破産し、祖父に債務請求がきました。
しかし、支払わず、10年経過。

弁護士に相談したところ、
債務請求元が保証協会(国の機関)のため、
時効はないと説明されたそうです。

その後、父が、そのまま相続しました。
祖父の連帯保証人の債務は
そのまま支払っていません。

その後
父が死亡し、母が相続しまた。

私は相続放棄しなかったので、
法定相続人として1/2の責任があることをしりました。しかし借金の存在についてはつい先日、知りました。わたしはもし、この事実を知っていたので、あれば相続放棄したかったです。

1.父の死後3年経過しましたが、いまから子の私が相続放棄することは可能でしょうか。

2.借金は時効でしょうか?

ID:9741 投稿日:2018/12/03 08:30:00 投稿:まゆか

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