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損害賠償

忘れ物を無断で処分されました

10月初旬にスポーツジムでネックレスを忘れてしまいました。運悪く、忘れた翌日から約1ヶ月間通えず、先日、久しぶりに行くと別の会員さんが「忘れ物としてフロントに届けておいたよ」というので、取りに行くと、2週間過ぎた忘れ物は処分するとのこと。貴金属や宝飾品もタオルや靴下の忘れ物と同じような扱いをするのはいかがなものか?しかも届けた方は容姿の特徴などを伝えたら、フロント係は私だとわかったようで「わかりました」と答えたそうです。しかし、断定できない以上、悪意で持ち帰る場合もあるので、本人からの申し出がない限り渡す事も確認することもないとのこと。これってどの程度賠償してもらえるのでしょうか?

ID:9701 投稿日:2018/11/19 21:20:12 投稿:ユカリ

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