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遺言・相続

相続放棄について

1.相続放棄について
父が亡くなり、父に多額の借金がある為子供全員放棄することで同意。
2.未支給年金の受け取りについて
私と父は同一住所で世帯別、認知症と肺を患っていた為施設に入っていたが、年金だけでは繰り返す入院費やオムツ代、月々のお小遣い等足りない為私がお金を出して援助していたので未支給年金を受け取る権利があると言われ、市役所の年金課で手続きをとったが、10月に入金される分(8月9月分)については、すでに入金データがある為口座凍結が出来なかった。口座に入ってもそれは未支給年金の為引き出して問題ないと年金課で言われた為支給日の15日に端数を除いた額を引き出して今手元に保管している。10月の亡くなる月までの年金分は私の口座に入る予定。
未支給年金は調べて遺産に当たらないということが書いてあり、その後二箇所相談した所でも言われたが、本当に遺産にあたらないかと、もし裁判所から放棄の手続きを行った際に口座の動きについて聞かれた場合、この理由で引き出した旨伝えて問題ないのか知りたいです。

3.亡くなった父名義の携帯について
契約者父名義の携帯あり、使用者は父の弟の叔父で今現在も使用中です。新しく携帯を契約する予定ですが、亡くなった後も使用してた場合、叔父が遺産放棄するにあたり問題はあるか。
又、叔父が携帯新しくしたら携帯会社に父が亡くなったことと、遺産放棄の旨を伝える予定ですが、もし亡くなった後も使用してたことで携帯会社から聞かれた場合、叔父が使ってたことを事実を伝えて大丈夫か。

ID:9681 投稿日:2018/11/14 18:22:30 投稿:隠密

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