有給取得義務について
2019年4月から導入される「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について質問です。
法案の中に「使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする」とあります。
時間単位での有給を取得した場合、この「5日消化義務」の時間として累積できるのでしょうか。
例)
1日の有給は8時間とし、4月に有給を20日付与した場合(内訳:時間単位での有給 40時間、日単位の有給15日)とした例
5/1:3時間 5/5:4時間 6/10:4時間 6/15:5時間 → 累計16時間
⇒ 2日の有給取得実績として判断して良いか?
以上、宜しくお願いします。
ID:9677 投稿日:2018/11/14 10:21:17 投稿:労務部長
回答数 0件
この質問に回答する
回答数ランキング
LEGAL CONSULTATION TOP 10
-
太田香清弁護士
弁護士法人 リンデン法律事務所
1329件
-
畑中優宏弁護士
湘南よこすか法律事務所
276件
-
岡田晃朝弁護士
あさがお法律事務所
73件
-
中間隼人弁護士
なかま法律事務所
62件
-
倉田勲弁護士
千葉第一法律事務所
30件
10位までを見る
閉じる