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遺言・相続

土地の相続

お世話になります。
親の土地の相続について教えてください。
父が全体の土地の2/3を所有し、母が全体の土地の1/3を所有しておりました。
10年前母が亡くなり、父、子供A、子供Bが相続人で、母の土地1/3を子供Aと子供Bが半分づつ相続しました。
従って父が全体の土地の2/3、子供Aが全体の土地の1/6、子供Bが全体の土地の1/6を所有していました。
今年父が亡くなり、また相続が発生しました。
子供Aが父の土地2/3を相続し、子供Bには代償金額を払うことにするのですが、
この時、子供Bには1/6の所有権がありますので、今後いざこざが発生しないため、子供Bの死亡時に所有権を子供Aまたは、その息子または孫にわたるように契約をすることは可能でしょうか。
またその時にかかる費用はどんな費用でいくらぐらいでしょうか。
なお、子供Bは今のところ婚姻関係はありません。
どうぞよろしくお願いいたします。

ID:9672 投稿日:2018/11/13 11:21:21 投稿:弁護太郎

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